川崎市の高齢者・障がい者向けの役立つ制度
むねた市会議員が地域を回っていて、相談されたときに、役立った制度を紹介します。
特別障害者手当
支給要件は、20歳以上の方で重度の重複障害(視覚・聴覚障害、両腕両足が不自由、精神・知的障害など)や常時特別の介護を必要とする方が対象です。要介護4,5の方なら支給対象となる可能性があると考えられ、月28840円が支給されます。
緊急通報システム
一人暮らしなどの高齢者が、例えば発作が起こったり、倒れたりするなどの緊急時に連絡・通報できるシステムです。「携帯型」と「自宅設置型」の2種類かあり、24時間、365日体制で緊急時の対応を行います。
成年後見制度
認知症の高齢者の方や知的障害、精神障害により、判断能力が十分でない方の財産管理や身上保護を、本人に代わって法的に権限が与えられた後見人等が行い、安心して生活が送れるように、本人の保護や支援を行う制度です。
*少しでも思い当たった方は、ぜひ、表の相談先に連絡してみてください。
制度 | 内容 |
特別障害者手当 | 障害者手帳がなくても障害1つでも要件を満たしている方に月28840円支給。 ・腕や脚が不自由/精神障害や認知症 ・要介護4,5でも可能性あり 相談先:044-861-3252 (高津区役所高齢・障害課) |
緊急通報システム | ひとり暮らし等の高齢者等に、発作が起きたとき等に備え、緊急時の連絡体制を確保するサービス ・「携帯型」と「自宅設置型」がある 相談先:044-861-3255 (高津区役所高齢・障害課) |
成年後見制度 | 判断力の不十分な方々の財産管理や契約・協議の支援や保護をする制度 相談先:044-812-5833 (高津区社会福祉協議会) |