公共施設の修繕:市民プラザは修繕計画のわずか4割
2月27日、日本共産党川崎市議団は、むねた議員が代表質問を行いましたので、「公共施設の民間活用」について質疑を紹介します。
●質問
総合計画における公共施設の民間活用についてです。
公共施設の債務不履行についてです。
全国各地では、公共施設の民間活用により、適正なサービスが提供されず、業務・協定内容の不履行、いわゆる「債務不履行」の事例が多数報告されています。21年5月、会計検査院が出したPFI報告書では、債務不履行は、国の11機関だけの調査でも57事業のうち26の事業で2367件あったことが報告されています。
例えば、指定管理者に管理運営を委託している市民プラザの施設修繕についてですが、2期目の指定管理者が策定した中期修繕計画の大部分が実施されていないことが明らかになりました。2020年度からの5か年計画では、このうち4か年で総額17.6億円の修繕が計画されていましたが、実施された額は6.6億円、実施率は38%、22年の実施率はわずか15%でした。例えば、年間利用者が10万人以上あり最も利用されていた浴室は、23年の4月から休止状態、プールも故障などで、たびたび休止になっています。実施率が38%とは、修繕されるべき個所が、ほとんど修繕されていないで放置され、機能・要求水準が満たされていない、債務不履行の状況にあるということではないのか、伺います。このような債務不履行について、行政、事業者のどちらに責任があるのか、伺います。

◎答弁
第2期の指定管理者が令和2年3月に作成した中期修繕計画につきましては、会計検査院の報告書にある事例とは異なり、本市が当該施設の修繕を進める際の参考とするためのものであって、その時点で修繕が必要と思われる箇所を対象に概算額を算定し、第3期の指定期間である令和2年度から6年度の5か年に便宜的に振り分けたものでございます。 なお、施設の維持管理上、必要な修繕につきましては、原則として施設設置者である市が行うことになっており、緊急性や安全性の視点のほか、工事に伴う休館等の影響などを考慮した上で、適宜実施しているととろでございます






