むねた裕之
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平瀬川護岸工事・水害対策の監視カメラと被害の全額補償を

むねた議員は、25年6月議会の一般質問で「平瀬川護岸工事について」質疑をしましたので紹介します。

質問

(その7工事について)

  • その7工事の範囲とスケジュールを伺います

◎答弁

高津区内平瀬川護岸改修(その7)工事につきましては、前橋下流の右岸側の約63メートルの区間において、鋼管杭を打設するもので、工期は令和7年4月7日から令和8年3月31日でございます。

(ディスプレイ)

●質問

・その7工事は、今年4月から来年3月末までと約1年間の予定です。その6工事は、今年8月までかかる予定でしたが、鋼管杭は昨年12月に終わり、4か月も空白期間が出てしまいました。住民からは空白を作ることなく、次期工事を前倒しして行ってほしいという要望が出されています。

  • 工事終了が、予定よりも早く終わった場合、空き期間が出ないようにどのような対策をとるのか?工期の短縮について、どのような工夫をするのか?

◎答弁

本事業は、治水安全度の向上を確保するために重要であり、これまでも国の補正予算を活用するなど早期の発注に努めてきたところでございまして、引き続き、切れ目のない施工が実施できるよう、関係部署と協議をするとともに、施工業者と工期短縮に向け施工手順について調整を行うなど、早期の完成に向けて取り組んでまいります。

●質問

・空白の期間が出ないように、国の補正を活用したりして発注を早めるということです。

・年度途中に工事が完了した場合は、国の補正を活用したり、前回のように、単年度の契約から複数年度の契約なども活用して、工期の短縮を要望します。

  • 新井台橋から釈迦堂橋までの区間の工事完了予定と、これまでの事業費とこれからの事業費を伺います。

◎答弁

釈迦堂橋から新井台橋までの延長約345メートルにつきましては、護岸の変状が著しく、優先的に改修を実施する区間として、平成28年度から改修工事に取り組んでおりまして、工事完成目標を令和10年度としております。

また、これまでの事業費につきましては、令和7年6月末に完成する予定のその6工事を含め、約27億円、今後の事業費は概ね約14億円と想定しております。

(ディスプレイ)

●質問

・新井台橋から釈迦堂橋までの区間の工事は、すでに9年がたっており、釈迦堂橋までは、さらに3年、2028年度に完成とのことです。事業費はその6工事までで27億円、完成までの総額は41億円にもなります。

  • 釈迦堂橋より上流地域の護岸工事について、その期間と範囲、またどのような工法で行うのか?

◎答弁

釈迦堂橋から上流の別所橋までの延長約400メートルにつきましては、今後、施工方法について検討を行い、現在施工中の優先区間の工事完了後、改築・更新に向けて、引き続き取り組んでまいります。

●質問

・釈迦堂橋の上流については、検討中とのことです。別所橋から下流に向かって右岸側は、側道が沈下しており、早急に同じような工事が必要だと思われます。ただし、クレーンが入るほどの広い道がなく、その動線をどう確保するのかが大きな課題だと思われます。釈迦堂橋までの工事が完了した後、間を置かずに工事が取り掛かれるように要望します。

  • 夏から秋にかけての台風・豪雨時期に向けて、市民から監視カメラ、水位計設置の要望が出されていますが、どのように対応するのか?

◎答弁

監視カメラ、水位計の設置につきましては、平瀬川の河川管理者である神奈川県に、引き続き、設置を要望してまいります。

●質問

・監視カメラ、水位計については、県に要望したとのことです。私も周辺住民の方と6月16日に県と交渉してきましたが、県は「補助制度があるので、市から要望が上がればできないことはない」との回答でした。

・工事費についても県と交渉しました。現在は、国と市で1/2ずつ出しており、県は負担していません。本来は工事費の2分の1を県と市の協議て決めるということになっています。県との交渉では、県は「維持・管理の範疇だから河川法の16条の3を適用し、市が工事費を負担する」としていますが、河川法65条の2では「都道府県は、改良工事に要する費用については、その一部を負担する」としています。住民から「維持・管理の域を超えている、改良工事だ」と主張しています。このような論点も県に主張して、県にも工事費用を出してもらうよう要望します。

  • その5・6工事の際に、住宅やビルにすでに損害が出ていますが、改修や補償額について、どのように対応するのか?

◎答弁

工事による家屋への補償につきましては、護岸の主要な構造物である鋼管ぐいの施工による影響を考慮し、くいの長さを基に、影響範囲を定め、対象となった家屋について、調査を行っており、工事に起因する損傷が認められた場合には、「川崎市の事業の施行に伴う損失補償基準」に準じて適切な額を算出し、金銭補償を行っているところでございます。

(ディスプレイ)

●質問

・この写真は新井台橋手前、その5工事の周辺の住宅で、電信柱が傾いていたり、道路の陥没、ひび割れがひどい地域です。

・周辺の住宅から聞き取り調査をしたところ、家屋のひび割れやドアの立て付けなどは「市のほうで業者も頼んでやってくれた」という方もいました。しかし、ある方は、市から「業者に見積もりを出してもらうように」言われ、市に示したところ「見積額の半分程度の基準額が提示され、基準額しか出せない」と言われたそうです。その方は「とても出せない」悩んでいました。

・なぜ、工事の被害者が自分で損害を賠償しなければならないのか?とても理不尽です。このような事例は、二度と出ないように、早急に対応して被害者が自己負担しないで済むような方法を要望します。