むねた裕之
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子どもたちのために出勤した教員に28万円返還請求

(教員の特別休暇問題)

子どもたちのために出勤した教員に28万円返還請求

コロナ過で登園自粛要請に応じ特別休暇を取得した教員が、生徒の写真撮影などのために出勤の必要性が生じたため、自分の子どもを短時間だけ保育園に預け勤務しました。これに対して、市教育委員会は、この対応が、本来勤務すべきなのにしなかった「不参」と認定し、「公務員にふさわしくない非行」とまで述べて、28万円分の返納を請求しました。

生徒もために出勤した先生のどこが{不正取得}「非行」なのか?

代表質問では、「保育園の登園自粛要請に応えようとした休暇のどこが“不正取得”なのか?」「生徒もために出勤した先生のどこが「非行」なのか?」という質問に対して、市教育委員会は「1C力ードによる出退勤情報の登録を怠ったから」という答弁でした。

教育委は2年間、何の説明もせず、修正の機会も与えず

本来は、特別休暇の短時間取得をしていないことを知らせてICカードを修正すれば済む案件です。それを本人には何も知らせず、出退勤情報の修正の機会さえ与えず、突然2年後になって28万円の返金を求めること自体が不当な請求です。

献身的な先生を「非行」と切捨てた―裁量権の濫用であり、撤回を!

コロナ禍での対応だったことは全く考慮せず、特別休暇が時間単位で取得できることも後から周知し、届出を出していたのにそれを「無届」とし、献身的な先生を「非行」と切り捨て、28万円の返納、勤勉手当の減額まで行う教育委員会の処分は、「著しく妥当性を欠き裁量権を濫用である」と述べて、処分の撤回を求めました。