熊本市の「働き方改革」
5月17日、総務委員会で熊本市を視察、市役所で熊本市の「働き方改革」の説明を受けてきました。
熊本市は、政令市の中でも職員の時間外勤務時間数の平均が高く、特に、昨年の熊本地震の復旧復興の対応もあり、大変な中で「働き方改革」を実施してきました。
H8 「ノー残業デイ」(毎週水曜日、給与支給日及び手当支給日)
H17 「熊本市職員の時間外勤務の取り扱いに関する指針」を策定
H22 「新たな時間外勤務縮減対策」の実施(年間の上限720時間、長による時間外勤務状況の把握)
H27 「長時間勤務職員への個別対応」(所属長によるヒアリング)
H29年2月から「労務管理及び庁舎管理の徹底」ということで、以下の2つの新たなルールを作り、実施しています。
時間外勤務の新ルール
時間外勤務は、原則午後5時15分から午後8時までとする。ただし、特別な事情が認められる場合は午後10までの延長を認める。この場合、事前に時間外勤務者リストに入力すること。
本庁舎管理のルール
庁舎の開扉時間は、午前8時から午後6時とする。緊急時又は特別の事情がある場合を除き、午後10時30分から翌午前7時までの職員の庁舎内への立ち入りを禁止する。
このようなルールを作ることにより、残業は原則夜8時までとして、届け出により把握をし、夜10時以降の残業は、物理的に禁止されています。
これから、川崎市の「働き方改革」にも参考にさせていただきます。